「国連安保理」が存在する限り恒久的な世界平和はありません。

今年で国際連合は創設81年を迎えました。第二次世界大戦終結直後の1945年10月24日に発足した国際連合(国連)は「世界の平和と安全の維持」が第一の目的です。その責務を担う最重要機関が安全保障理事会である。通称「国連安保理」である。

第二次世界大戦が終結した1945年9月2日に戦勝国のアメリカ、フランス、イギリス、中華民国、ソビエト連邦の5ヶ国が安保理常任理事国になった。

その後、1971年10月25日に採択された第26回国際連合総会2758号決議により、中華民国(台湾)は国連安保理常任理事国の座を失い、中華人民共和国が国連安保理常任理事国となった。同様にソビエト連邦もその地位を継承したロシア連邦が常任理事国となった。

この国連安保理常任理事国5か国の共通点は核保有国と戦勝国であることである。また恒久的な地位を持つことを約束されているのが常任理事国5か国である。

加えて国連憲章第27条により、安保理常任理事国は手続き事項を除く全ての事項に関する安保理議案への拒否権を持っている。安保理常任理事国のうち1か国でも反対すれば、議案は成立しない。また同108条により、安保理常任理事国は国連憲章の改正に対しても拒否権を持っている。

拒否権を持つ安保理常任理事国5か国の利益が衝突した場合に国連が無力化することは当初から理解されていたと思う。

 ロシアによるウクライナ侵略、米国によるベネズエラ攻撃やイラン攻撃など、国連安保理がその役割を果たしてきたとはいい難い。もはや国連は「世界の平和と安全の維持」の為の力と権限はない。

さらに国連の「敵国条項」がある。「敵国条項」とは、国際連合憲章の条文の一部文言のことである。

「第二次世界大戦中に連合国の敵国であった国」に対する措置を規定した条項である。第53条・第107条と、敵国について言及している第77条に記載されている。

「敵国条項」の指す「敵国」とは、「第二次大戦中で連合国に敵対していた国」です。国連憲章には明記されていないが、七か国(日本、ドイツ、イタリア、ブルガリア、ハンガリー、ルーマニア、フィンランド)を指すと考えられている。

第107条は、戦勝国が戦敗国に対し、占領や戦犯処罰などの「戦争に関連する行動」を実施する際、その法的根拠を定めるものであり、その承認に安保理による追加承認を必要としないとしている。

この「敵国条項」は単なる条項ではなく、実効性を持っています。例えば中国の台湾侵攻が開始され、尖閣列島・与那国島が人民解放軍に領土を侵犯された場合、我が国が「集団的自衛」を名目に、武力介入する行動に踏み切れば、それは侵略に該当し、第53条・第107条が適用され得ることになる

中国やロシアが国連の許可なしに日本を軍事攻撃できる国際法上の権利があるということです。

 

そもそも国連は第2次世界大戦の戦勝国5か国が創設した戦勝国の組織なので、その5か国の為の組織であり、世界平和を目指した組織ではありません。

国連加盟国が193カ国に増えた現在、安保理常任理事国は戦勝国の発想から決別すべきしない限り、世界の平和を維持することは不可能です。国連が戦争やめて下さいと言ったところで戦争は止まりません。

国連の安保理なんてただの常任理事国のポチみたいな存在です。それに国連は強制力を持たないのです。

現在の国連は何の抑止力も持たないので、無力化した国際連合に何の期待もありません。「国連安保理」が存在する限り恒久的な世界平和はありません。

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